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定款

特定非営利活動法人世田谷区聴覚障害者協会 定 款

第1章  総 則

(名称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人世田谷区聴覚障害者協会(英文名The Deaf Association of Setagaya,Tokyo Specified Nonprofit Organization)という。

(事務所)
第2条 この法人は事務所を東京都世田谷区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、世田谷区内に居住する聴覚障害者の社会地位の向上と文化水準の高揚に関する事業を行い、もって公益の増進と地域社会に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の増進を図る活動

(事業の種類)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため次の種類の特定非営利に係る事業として次の事業を行う。
(1)聴覚障害者の福祉と文化に関する研究調査および福祉・文化増進事業
(2)講習会,研修会,研修旅行,社会見学等の社会教育事業
(3)聴覚障害者福祉関連書籍の出版事業
(4) 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
第2章  会 員

(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業を援助するため入会した個人
(3)会友会員 この法人の目的に賛同して入会した個人で、正会員、賛助会員以外の者

(入会)
第7条 正会員および、賛助会員、会友会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書によって、会長に申し込むものとする。
2 会長は、前項の申し込みがあったときは正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 正会員および、賛助会員、会友会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条  正会員および、賛助会員、会友会員は、次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)会計年度を越えて3ヶ月以上会費を滞納したとき。
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
(3)退会届を提出するか、除名されたとき。

(退会)
第10条 正会員および、賛助会員、会友会員は、退会届を会長に提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款のほか、当法人の規約に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第3章  役 員 等

(種別および定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事……6名以上
(2)監 事……2名
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名以上を常務理事とする。
3 常務理事の定数は理事会の議決による。

(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において正会員より選任する。
2 会長および副会長ならびに常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以上の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることが出来ない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、会長、副会長と共に常務会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づいて、執行される業務を統括する。
4 理事は理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることが発覚した場合は、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号を報告するために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(名誉会長、参与及び相談役)
第20条 この法人に、名誉会長、相談役及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、相談役及び参与は、理事会の推薦に基づき会長が委嘱
する。
3 名誉会長、相談役及び参与は、会長の要請により会議に出席し、諮
問に応えることができる。
4 名誉会長は、世田谷区の聴覚障害福祉・文化の向上に顕著な寄与が
あり、特に当法人の発展に著しく貢献した者とする。
5 参与は、当法人に功労のあった者とする。
6 相談役は世田谷区の聴覚障害福祉・文化の向上に功労のあった者お
よび学識経験者とする。

第4章  会 議

(種別)
第21条 この法人の会議は、総会・理事会・常務会の3種とする。
2 総会は、定期総会および臨時総会とする。

(総会の構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散および合併
(3)事業計画および予算ならびにその変更
(4)事業報告および決算
(5)役員の選任または解任、職務および報酬
(6)会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第58条において同じ。)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(8)事務局の組織および運営
(9)その他運営の関する重要事項

(総会の開催)
第24条 定期総会は、毎年1回、4月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から90日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は議長を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員総数および出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要および表決の結果
(5)議事署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。

(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第32条 理事会はこの定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議するべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第34条 理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の場合にはその日から90日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも1日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事の輪番制によってこれにあたる。

(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
2 総会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会での表決権等)
第37条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、議長を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)理事総数および出席者氏名(表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること)
(3)報告事項および審議事項
(4)議事の経過の概要および表決の結果
2 議事録は、原本を事務所に備え、会員の請求があるときには常に閲覧できるようにすること。ただし、プライバシー保護等の理由により、理事会で非公開が適当であると認めた場合は、この限りでない。

(常務会の構成)
第39条 常務会は、会長、副会長、常務理事をもって構成する。

(常務会の権能)
第40条 常務会はこの定款に定める事項のほか、必要に応じて次の事項を議決する。
(1)理事会に付議するべき事項
(2)理事会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他緊急性の高い業務の執行に関する事項

(常務会の開催)
第41条 常務会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
  
(常務会の招集)
第42条 常務会は会長が招集する。
2 常務会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも1日前までに通知しなければならない。

(常務会の議長)
第43条 常務会の議長は、会長がこれにあたる。

(常務会の議決)
第44条 常務会における議決事項は、第42条第2項の規定によって予め通知した事項とする。
2 常務会の議事は、常務会構成員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(常務会での表決権等)
第45条 常務会構成員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により常務会に出席できない者は、議長を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した者は、前条および次条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 常務会の議決について、特別の利害関係を有する者は、その議事の議決に加わることができない。

(常務会の議事録)
第46条 常務会の議事については、理事会において、審議事項および決定事項をもれなく報告して理事会の議事録に記載しなければならない。

第5章  資 産

(構成)
第47条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(区分)
第48条 この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産の1種とする。

(管理)
第49条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て会長が別に定める。

第6章  会 計

(会計の原則)
第50条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)
第51条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。

(事業年度)
第52条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および予算)
第53条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第54条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第55条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第56条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときには、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告および決算)
第57条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書など決算に要する書類は、毎事業年度終了後2か月以内に会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第58条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第59条 この法人が、定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第26条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第60条 この法人は次に掲げる理由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号に掲げる事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 3 前項第2号に掲げる事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)
第61条 この法人が解散したときは、理事が清算人になる。ただし、合併の場合の解散を除く。 

(残余財産の帰属先)
第62条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第63条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章  公告の方法

(公告の方法)
第64条 この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章  雑 則

(細則)
第65条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  この定款は、平成14年8月25日から改正施行する。
  この定款は、平成21年11月30日から改正施行する。
  この定款は、平成26年1月29日から改正施行する。

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